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10月3日 教職員の政治活動の自由を求め、府教委に申し入れ

2017.10.10

 府教委は10 月3 日、校長・准校長宛に「衆議院議員選挙における教職員の服務について」(通達)を発出しました。通達は「教育公務員については教育基本法における政治的中立の原則に基づき、特定の政党の指示または反対のための政治的活動をすることは禁止されています」などとし、教育公務員の政治活動全般が禁止されているかのように記しています。しかし教育基本法は、政治教育について第14 条で「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」としています。ここでも明らかなように、学校が(特定政党の支持・不支持の)政治教育その他政治的活動を行うことを禁止しているのであり、教職員が個人として行う政治活動を禁止しているのではありません。「地位利用」などは禁じられていますが、教育公務員にも主権者としての政治活動の自由は憲法によって保障されています。
 府高教は、大教組、大障教とともに、10 月3 日、府教委に対し、この極めて不当な内容の通達に抗議して撤回を求め、執行委員長の連名で申し入れを行いました。